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ハワイのニュース

   

米国移民局からの最新情報。


「移民ビザで米国内に滞在している外国人は住所変更を怠らないように」
 移民局が、「米国市民以外の全ての人は、移民局に居住地の報告をしなければならない」という規則を強化する方針を発表した。
 米国市民でない人は、常に最新の居住地を移民局に報告する義務があり、この報告を怠った場合、200ドルの罰金および30日の禁固刑が科されることになる。しかも報告義務を怠った場合、それを根拠に国外追放処分を受けることもある。この場合、ウエーバー(免責)を取得して処分を免れることもできない。
 また、現在、イラン、イラク、リビア、スーダン、その他指定された33か国の国籍を持つ者や、移民局審査官によって登録が必要と判断された人物は、移民局への登録が義務付けられているが、これらの登録者が移民局への現住所報告義務を怠った場合には、千ドルの罰金および6か月の禁固刑に科される。
 なお、移民ビザ(グリーンカード)以外の、Hl、Ll、Ol、P、F、J1などの、非移民ビザの人が引っ越した際、新しい住所を移民局へ報告しなかった場合には、ステータス違反行為とみなされ、国外追放処分を受ける可能性があるので要注意。
 実際、移民法学会に参加した数人の弁護士から移民局への住所変更通知を怠ったために、拘留され、国外追放処分の手続きを受けている依頼人がいると報告されている。

「外国人留学生は運転免許証が取得できません」/「外国人労働者を雇用する事集主はご注意下さい」
 社会保障庁は今年3月に、運転免許証を取得する目的でソーシャル・セキュリティー・カードを申請する外国人に対してのカードの発給を停止した。この急な方針変更によって、就労許可証を持たない外国人は、ソーシャル・セキュリティー・カードが必要となる米国内での「運転免許証の取得」や「銀行口座の開設」などができなくなった。
 現在、社会保障庁は、毎年恒例の「no match」レター・プログラムの適用範囲を拡大している。「no match」レターとは、雇用主が提示した従業員のソーシャル・セキュリティー番号が、そのカード保持者の氏名と一致しない(no match)ときに、社会保障庁から雇用主に対して発行されるレターのこと。
 この制度の下で、これまでは11人以上の(no match)従業員がいる場合や、W2フォームに記載されている全従業員の10%以上が(no match)従業員である場合に、社会保障庁から雇用主に対してレターが送付されていた。
 しかし、現在では制度が変更され、少なくとも1名以上の(no match)従業員がいる場合に、レターが発行されるようになった。
 これによりなんと、75万件もの(no match)レターが当局側から発行され、こうしたレターの中で名前を挙げられた全従業員の約40%は解雇されたとの報告がある。
 さらに国税局は、「雇用主が提示した従業員のソーシャル・セキュリティー番号が、社会保障庁の有するデータと一致しない場合には、肩用主に対して新たな罰金を科す」方針を示しており、雇用主たちにとって外国人労働者の雇用に関して、十分注意しなければならない。
 国税局は、2002年度中に違反行為の詳細を正式な文書として提示する予定だと言うが、実際に罰金命令を発行し始めるのは、早くとも2004年になるだろうと言われている。


協力:イースト・ウェスト・ジャーナル 
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